農業と働き方改革

12月4日に、宮城県農協中央会主催の集落営農法人化研修会で、「農業と働き方改革」と題して、講演を行いました。

農業は、労基法41条の適用除外規定から、今回の働き方改革の目玉である時間外労働の上限規制などは適用になりません。

したがって最も重要になるのは、なんといっても「年次有給休暇の年5日取得義務」ではないでしょうか?

これまで、年次有給休暇については、きちっと取得していなかった(あるいは、そもそも年休自体ないことにしていた)農業法人も多かったのではないでしょうか?

日本では年次有給休暇は、「労働者の権利」として位置づけられていましたから、取得しなければそれは権利放棄でしかなかったわけです。

先進国のなかでも、日本の有給取得率は最下位(約50%)でした。

しかしながら、4月1日からはそうはいきません。これからは、事業主の義務となるからです。さらに違反すると30万円以下の罰則もあります。

来年から5日付与させない事業主には、直ちに罰金が課せられるとは思いません。

当然ながら、先ず指導でしょう。そういう意味では、必要以上に恐れる必要はないのですが、怖いのは労基署ではなく、従業員の眼です。

法令も守れない職場に不安を抱くのは当然でしょう。そういう職場に一生、人生を預けたくなるでしょうか?

そういう意味で、年休の取得義務は怖いのです。