平成28年10月から、パートさんの社会保険適用の取り扱いが変更になります。
大きくは2点。
一つは、適用の考え方
これまで社会保険(健康保険・厚生年金)に適用させるかどうかの判定基準は、「1日又は1週間の所定労働時間」及び「1カ月の所定労働日数」が、正社員の概ね4分の3以上であること
でしたが、この10月からは「1日又は」の部分がとれて、「1週間の所定労働時間」及び「1カ月の所定労働日数」が4分の3以上(「概ね」もとれました)に。
何が変わるか?ですが、これまで1日6時間以上は適用される恐れがあると云っていたものが、週30時間・月の労働日数だけに気をつけるように変わります。
なお、「1週間~」及び「1カ月~」の、「及び」は「かつ」のことです。すなわち、両方が該当して初めて適用になるということです。片方が該当しなければ、適用にはなりません。
もう一つの変更点は、これまで130万円の壁といわれていたものに、「106万円の壁」が追加されることです。
ただし、この適用は当面、従業員501人以上の事業所が対象ですから、先ずは影響はありませんので安心してください。