待ったなし!無期転換ルール

もう一つの平成30年問題といわれる「無期転換ルール」が、4月から本格化します。

これは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換するというもの。

有期労働契約を結んでいる人の約3割が対象になるとみられています。早ければ4月1日から該当者が発生しますので、その時になって慌てないようにしっかりと準備することが必要ですね。

そこで今回は、「無期転換ルール」についてポイントを解説します。

1.対象者は

同一の職場で、1年、半年といった契約期間に定めがある雇用契約を結んでいて、通算5年を超える労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど名称は問わない)

平成25年4月1日以降に開始した有期契約が対象。平成25年3月31日以前に開始した契約は含めない。

契約のない期間が6ヵ月以上あるとき(1年契約の場合)→クーリング=リセットされる。

2.申込み

●5年を超える有期契約期間の途中で、無期労働契約に転換することを使用者に申込むことができる。

●使用者は申込みを拒むことはできない。申込みイコール承諾となる。

●必ず6年目に権利行使しなくとも、要件を充たしていれば翌年以降も申込みが可能。

3.転換後

●無期転換後の労働条件(賃金、労働時間など)は、原則として直前の有期労働契約と同じ。正社員と同じにする必要はない(正社員にしてもよい)。

●転換に当って、労働条件を改めて別途定めることは可能。例えば「定年を設ける」「労働時間を変更する」等

●無期転換後も自主退職することは自由

 

 

いかがでしたか?不明な点はお問い合わせください。次回は、さらに詳細な検討事項について解説いたします。