労災保険制度は、労働者を対象に業務中や通勤中の負傷、疾病、障害、死亡について保険給付する制度です。

事業主が、1 人でも雇用者を雇った場合、加入が義務付けられています。労働時間や勤務日数にかかわらず強制加入です。もし加入していない状態でパート労働者が業務上で負傷、または死亡してしまったらどうなるでしょう。労働基準法により、使用者は治療費や遺族への補償金額の40%を負担することになります(指導を受けても手続きを怠っていた場合は全額負担)。したがって、労災保険への加入は必須です。

この制度では医療機関での治療代だけでなく、休業に対しての補償、障害・後遺症に対しての年金や遺族補償等の手厚い給付があります。
また、法人の役員等についても農作業に従事しますので、下記の方法により特別加入( 任意) することができます。

労災保険だけ加入すればよい?

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で1カ月以上雇用する場合は加入させる必要があります。また健康保険・厚生年金は、1日または1週間の労働時間および1カ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上ある場合には、加入が義務付けられています

すずき労務経営コンサルタンツでは、農業従事者さまの農業労災の加入手続きをお手伝いしております。 ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

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