「人を雇う」とは、すなわち労働者と契約を結ぶことです。経営者として「知らなかった」では済まされない重い責任があります。
労働問題のトラブルが頻発しているのをご存知ですか?
労働者が何らかの不満を持っていると、ネットで法律等を調べ、労働基準監督署に駆け込む事態が日常化しています(労働問題の相談件数は、年間100万件超!)。残業や有給休暇など些細なことと考えていると、訴訟に巻き込まれるリスクもあるのです。

労務管理は最初が肝心です!

従業員の数が増えてから労務管理を整備していくには、大変な労力がかかるといわれます。

労働基準法では、パート・アルバイトを含め10人以上の労働者を雇うときは、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届出ることが義務付けられています。
「就業規則」とは、労働時間や賃金などの労働条件や、従業員が守らなければならない服務規律などを具体的に定めるもので、職場の「ルール・ブック」といえます。

それでは10人未満なら作らなくてもいいでしょうか?

確かに、労働者が10人未満の法人には作成義務はありません。しかし「就業規則」があることで、労務トラブルを未然に防止できることは勿論、「安心できるシッカリした職場」という評価が得られ、優秀な人材の獲得・定着につながります。小規模法人でも、「就業規則」を作成するメリットは大きいのです。

就業規則以外の規定例

就業規則以外にも、しっかりした労務管理を行う上では、以下のような諸規程を作る必要があります。

すずき労務経営コンサルタンツでは、農業法人さまの就業規則作成をお手伝いしております。 ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

またはお電話
090-5183-0564